「特定技能」ってどんな制度?

「特定技能(とくていぎのう)」という言葉を聞いたことがありますか?

ニュースなどで、

「外国人が日本で働いている」

という話を聞くことがあります。

コンビニ、レストラン、ホテル、工場、農業、介護など、日本ではさまざまな場所で外国人が働いています。

でも、外国人なら誰でも自由に日本へ来て働けるわけではありません。

日本で働くためには、原則として「日本でどのような活動をしてよいのか」を決める在留資格が必要です。

その在留資格の一つが、

「特定技能」

です。

今回は、この「特定技能」がどんな制度なのか、中学生でもわかるように説明していきます。


そもそも、なぜ「特定技能」ができたの?

大きな理由の一つが、日本の人手不足です。

日本では少子高齢化などによって、働く人を集めることが難しい業界があります。

たとえば、

  • 介護
  • 建設
  • 農業
  • 外食
  • 宿泊
  • 食品製造

などです。

もちろん、まずは日本国内で働く人を確保したり、機械やITを使って仕事を効率化したりすることも大切です。

それでも人材を確保することが難しい分野があります。

そこで、一定の技能を持った外国人にも日本で働いてもらう仕組みとして、2019年4月から「特定技能」という在留資格がスタートしました。

ものすごく簡単にすると、

「人手が足りない分野で、一定の技能を持った外国人に働いてもらうための仕組み」

と考えるとわかりやすいでしょう。


「特定技能1号」と「特定技能2号」がある

特定技能には、大きく分けて

「特定技能1号」

と

「特定技能2号」

があります。

名前だけ見るとゲームのレベル1・レベル2のようですね。

実際、イメージとしても少し似ています。

特定技能1号

特定技能1号は、その仕事についてある程度の知識や経験を持っている外国人を対象とした在留資格です。

原則として、特定技能1号として日本に在留できる期間は通算5年までです。

特定技能2号

特定技能2号は、さらに高いレベルの熟練した技能を持っている外国人を対象としています。

特定技能2号には通算在留期間の上限がなく、在留期間を更新しながら日本で働くことができます。一定の条件を満たせば、配偶者や子どもを日本へ呼ぶこともできます。

つまり、かなり単純化すると、

1号=一定の技能を持っている人

2号=さらに熟練した技能を持っている人

というイメージです。

ただし、すべての分野で特定技能2号が認められているわけではありません。対象となる分野は決められています。


どんな仕事でもできるの?

ここが特定技能の大事なポイントです。

特定技能を持っているからといって、

「日本で好きな仕事を何でもできる」

わけではありません。

働くことのできる産業分野が決められています。

たとえば、

「高齢者などを支える介護」

「ホテルなどの宿泊」

「レストランなどの外食」

「野菜や果物などを育てる農業」

「建物をつくる建設」

「食品をつくる飲食料品製造業」

などがあります。

対象となる分野や業務は制度改正によって変わることがあるため、実際に外国人を採用するときには、出入国在留管理庁などの最新情報を確認することが重要です。2026年にも特定技能制度の分野別ルールの見直しが進められています。


どうすれば「特定技能1号」になれるの?

では、外国人が

「日本で特定技能として働きたい!」

と思ったら、どうすればいいのでしょうか。

基本的には、仕事に必要な技能と日本語能力があることを確認する必要があります。

そのために試験があります。

たとえば、日本語については「日本語能力試験(JLPT)」や「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」などが使われます。

一般的な特定技能1号では、JLPTならN4以上などが一つの基準になります。

さらに、

「その仕事をするための技能がありますか?」

ということを確認するため、分野ごとの技能試験があります。

つまり、イメージとしては、

日本語の力 + 仕事の力

の両方を確認するわけです。


でも、試験を受けなくていい人もいる

ここで重要なのが「技能実習」です。

すでに日本で技能実習を経験している外国人もいます。

技能実習2号を良好に修了していて、技能実習で身につけた技能と特定技能で行う仕事に関連性があるなど、一定の条件を満たしている場合には、技能試験や日本語試験が免除されることがあります。

そのため、

技能実習 → 特定技能

という形で日本での就労を続ける外国人もいます。


特定技能1号では「生活のサポート」も重要

外国から日本へやって来て働くことを想像してみてください。

仕事だけできれば大丈夫でしょうか?

おそらく、それだけでは困ってしまいます。

たとえば、

「家はどうやって探すの?」

「銀行口座はどうやって作るの?」

「役所の手続きがわからない!」

「病気になったらどうしよう?」

「日本語をもっと勉強したい」

など、さまざまな問題が出てきます。

そこで特定技能1号では、受け入れる会社などに、外国人が日本で安定して仕事や生活を続けられるように支援計画を作り、それに基づいて支援することが求められています。

つまり、

「外国人を雇ったら終わり」ではない

ということです。


「登録支援機関」って何?

ここで登場するのが、

登録支援機関

です。

少し難しい名前ですね。

簡単にいうと、

「特定技能1号の外国人を支援する仕事を、会社から委託されて行うことができる機関」

です。

外国人を雇う会社が、必要な支援をすべて自分たちだけで行うのが難しい場合があります。

そこで、一定の条件を満たして出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に支援を委託することができます。

外国人本人だけではなく、

会社と外国人の間をつなぐ存在

ともいえるでしょう。


外国人も日本人と同じ「働く人」

特定技能について考えるとき、とても大切なことがあります。

外国人だからといって、

「安く働いてもらえばいい」

という制度ではありません。

特定技能外国人も、日本の会社で働く一人の労働者です。

仕事をして給料をもらい、休みを取り、日本で生活します。

言葉や文化、生活習慣が違うため、困ることもあるでしょう。

反対に、日本人の社員が

「どう伝えたらいいのかわからない」

「文化の違いに戸惑う」

ということもあります。

だからこそ、お互いにルールや文化の違いを知り、コミュニケーションを取ることが大切です。


技能実習と特定技能は同じなの?

よく間違われるのが、

「技能実習と特定技能は同じ制度なの?」

という点です。

同じではありません。

特定技能は、人手不足となっている産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための制度として作られています。

また、技能実習制度については制度を発展的に解消し、新しい「育成就労制度」へ移行することが決まっています。育成就労制度の運用開始は2027年4月1日です。

これから外国人材について勉強する人は、

「技能実習」「育成就労」「特定技能」

の違いを理解することが重要になってきます。


具体例で考えてみよう

たとえば、フィリピン出身のAさんがいるとします。

Aさんは、

「日本のレストランで働きたい!」

と考えました。

しかし、日本に来て、いきなり好きなレストランで働けるわけではありません。

特定技能1号の「外食業」で働くのであれば、必要な技能や日本語能力などの条件を満たし、会社と雇用契約を結び、在留資格に関する手続きを行う必要があります。

そして、日本で働き始めます。

仕事では、

「いらっしゃいませ」

「ご注文はお決まりでしょうか?」

といった日本語を使うかもしれません。

生活では、

「ゴミは何曜日に出すの?」

「市役所はどこ?」

「銀行口座はどうするの?」

といった疑問が出てくるでしょう。

そこで会社や登録支援機関などがAさんの日本での生活をサポートします。

これが特定技能制度の大まかなイメージです。


まとめ

特定技能制度を一言で説明すると、

「人手不足の分野で、一定の技能を持った外国人が日本で働くための仕組み」

です。

そして、覚えておきたいポイントは次のとおりです。

① 日本の人手不足などを背景に作られた制度

② 特定技能1号と特定技能2号がある

③ 働ける分野や仕事内容が決められている

④ 1号では基本的に日本語と技能の能力を確認する

⑤ 技能実習から特定技能へ移る人もいる

⑥ 特定技能1号では仕事だけでなく生活面の支援も重要

⑦ 会社だけでは支援が難しい場合、登録支援機関に委託する方法もある

特定技能という名前だけを見ると、少し難しい制度に感じるかもしれません。

しかし、基本となる考え方はそれほど難しくありません。

日本で人手を必要としている会社

と

日本で自分の技能を生かして働きたい外国人

をつなぐ制度の一つです。

そして、本当に大切なのは外国人を「労働力」としてだけ見るのではなく、同じ職場で働き、日本で生活する一人の人として受け入れることではないでしょうか。

制度を知ることは、その第一歩です。

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