こう説明されても、
「1号と2号って何が違うの?」
と思いますよね。
名前だけでは、ほとんど違いがわかりません。
そこで今回は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いを、中学生でもわかるように説明します。
まず「特定技能」って何?
特定技能とは、外国人が日本の人手不足となっている分野で働くための在留資格の一つです。
たとえば、
- 介護
- 建設
- 農業
- 外食
- 宿泊
- 食品製造
など、さまざまな分野があります。
そして特定技能には、大きく分けて、
「特定技能1号」
と
「特定技能2号」
があります。
1号と2号をものすごく簡単にいうと?
最初に一番大事なところを説明しましょう。
かなり簡単にすると、
特定技能1号=一定の技能を持って働く人
特定技能2号=さらに熟練した技能を持って働く人
です。
ゲームにたとえるなら、
「1号よりも2号のほうが、求められる技能のレベルが高い」
と考えるとイメージしやすいでしょう。
ただし、単純に「1号で5年間働けば、自動的に2号になれる」というわけではありません。
2号になるためには、その分野で求められる条件を満たす必要があります。
違い① 求められる技能のレベル
まず大きく違うのが、仕事の技能レベルです。
特定技能1号は、その仕事について「相当程度の知識や経験」が必要です。
一方、特定技能2号では「熟練した技能」が必要になります。
たとえば建設現場をイメージしてみましょう。
仕事を覚えて、自分で作業できるようになった人と、長い経験を積み、難しい仕事にも対応できる人では、持っている技能が違います。
特定技能2号では、1号よりも高いレベルの技能が求められるのです。
違い② 日本にいられる期間
ここは非常に大きな違いです。
特定技能1号は、原則として通算5年までです。
つまり、特定技能1号のまま何十年も日本で働き続けることはできません。
一方、特定技能2号には通算の在留期間の上限がありません。
もちろん、一度2号になれば何もしなくても永久に日本にいられるという意味ではありません。
在留期間の更新は必要です。
しかし、条件を満たして更新していけば、長期間日本で働くことが可能になります。
違い③ 家族と一緒に暮らせる?
これも大きな違いです。
特定技能1号では、家族の帯同は基本的に認められていません。
たとえば母国に夫や妻、子どもがいたとしても、特定技能1号だからという理由で家族を日本へ呼んで一緒に暮らすことは、基本的にはできません。
一方、特定技能2号では、条件を満たせば配偶者や子どもを日本へ呼ぶことができます。
これは、日本で長く生活したい外国人にとって非常に大きな違いです。
※ここでいう「家族」は誰でも対象になるわけではなく、基本的には配偶者と子どもです。
違い④ 会社などから受ける支援
特定技能1号の外国人を雇う会社には、外国人が日本で安心して仕事や生活ができるよう、さまざまな支援を行うことが求められています。
たとえば、
「日本で生活するときのルールを説明する」
「役所などで必要な手続きをサポートする」
「日本語を勉強する機会について情報を提供する」
「困ったことがあったときに相談できるようにする」
などです。
会社だけで支援することが難しい場合には、登録支援機関に支援を委託することもできます。
一方、特定技能2号では、1号のような支援計画に基づく支援は義務づけられていません。
ここも1号と2号の大きな違いです。
違い⑤ 働ける分野
特定技能1号と2号では、対象となる分野にも違いがあります。
すべての特定技能1号の分野で、そのまま特定技能2号になれるわけではありません。
代表的な例が介護です。
「介護には特定技能1号があるのに、特定技能2号はないの?」
と思うかもしれません。
これには理由があります。
介護には「介護福祉士」という国家資格があり、資格を取得した外国人には「介護」という別の在留資格があります。
そのため、介護分野には特定技能2号が設けられていません。
また、特定技能の対象分野は制度改正によって変わることがあります。
実際に働いたり外国人を採用したりするときには、出入国在留管理庁などの最新情報を確認しましょう。
表で比べてみよう!
ここまでの内容を簡単に整理してみます。
| 比べるポイント | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能 | 一定の知識・経験が必要 | より熟練した技能が必要 |
| 日本にいられる期間 | 原則、通算5年まで | 通算上限なし |
| 家族の帯同 | 基本的にできない | 条件を満たせば可能 |
| 支援 | 支援計画に基づく支援が必要 | 1号と同じ支援義務はない |
| 対象分野 | 1号の対象分野 | 2号の対象分野に限られる |
こうして比べると、かなり違いますね。
1号から2号には自動的になれるの?
ここは勘違いしやすいポイントです。
特定技能1号で長く働けば、自動的に2号になるわけではありません。
たとえば、
「1号として5年間働きました!」
だから、
「今日から自動的に2号です!」
とはなりません。
特定技能2号になるためには、その分野で定められている技能水準などの条件を満たす必要があります。
分野によっては、試験だけでなく実務経験などが求められることもあります。
つまり、
1号 → 経験を積む → 必要な条件を満たす → 2号へ
というイメージです。
Aさんの場合で考えてみよう
外国人のAさんが、日本で特定技能1号として働き始めたとします。
Aさんは日本で仕事を覚えながら経験を積んでいきます。
1年、2年、3年……。
仕事にも慣れ、難しい仕事にも対応できるようになってきました。
さらに、2号になるために必要な試験や実務経験など、その分野で決められた条件をクリアしました。
そして在留資格に関する手続きを行い、認められれば、
特定技能1号から特定技能2号へ
移行することができます。
2号になれば在留期間の通算上限がなくなり、条件を満たせば配偶者や子どもと日本で生活することも可能になります。
Aさんにとって、日本での生活を長期的に考えられるようになるわけです。
「1号より2号のほうが偉い」の?
ここも少し注意しましょう。
「2号のほうが上なら、1号より偉いの?」
という話ではありません。
1号と2号では、制度上求められる技能水準や条件が違うということです。
特定技能1号で働く外国人も、日本のさまざまな職場を支えている大切な働き手です。
「1号だから下」
「2号だから上」
というように、人そのものをランク分けする制度ではありません。
なぜ2号が重要なの?
特定技能1号には「通算5年」という大きな区切りがあります。
せっかく日本語を覚え、仕事にも慣れ、会社の大切な人材になったとしても、1号のままでは原則としてずっと日本に在留し続けることはできません。
そこで、一定の分野でさらに技能を高め、必要な条件を満たした人には、特定技能2号という道があります。
外国人にとっては、
「日本で長く働き、生活していく」
という将来を考えやすくなります。
会社にとっても、経験を積んだ外国人材に長く働いてもらえる可能性があります。
その意味で、特定技能2号は外国人本人だけでなく、外国人を受け入れる会社にとっても重要な制度です。
まとめ
最後に、特定技能1号と2号の違いをもう一度整理しましょう。
一番簡単に覚えるなら、
特定技能1号
→ 一定の技能を持って日本で働く。在留は原則通算5年まで。
特定技能2号
→ より熟練した技能が必要。在留期間の通算上限がなく、条件を満たせば配偶者や子どもを呼ぶこともできる。
という違いです。
そして、
「1号で5年働けば自動的に2号になれるわけではない」
という点も重要です。
特定技能という言葉だけを見ると難しそうですが、一つひとつ分解してみると、それほど複雑ではありません。
まずは、
「1号は通算5年まで、2号は通算上限なし」
という大きな違いから覚えてみてください。
そこから「技能レベル」「家族」「支援」「対象分野」の違いを覚えていけば、特定技能1号と2号の違いがかなり理解しやすくなります。
