人手不足を背景に、
「特定技能外国人を採用したい」
と考える企業も増えています。
しかし、特定技能外国人は、
「面接して、採用して、すぐ働いてもらう」
というわけにはいきません。
特定技能には、仕事内容、給与、在留資格、支援など、さまざまなルールがあります。
今回は、特定技能外国人を採用するときに企業が注意したいポイントを、わかりやすく説明します。
① そもそも特定技能で働ける仕事なのか確認する
最初に確認したいのが、
「その仕事を特定技能外国人に任せられるのか?」
です。
特定技能は、どんな仕事でもできる在留資格ではありません。
国が決めた「特定産業分野」の仕事が対象です。
さらに重要なのは、
会社が対象分野に入っているだけでは不十分
ということです。
外国人が実際に行う仕事内容も、その分野で認められている業務に該当する必要があります。
たとえば、
「うちの会社は製造業だから、特定技能外国人に会社内のどんな仕事でもやってもらえる」
というわけではありません。
まず、
会社の事業
と
外国人に担当してもらう仕事
の両方を確認しましょう。
② 外国人本人が特定技能の条件を満たしているか確認する
次に確認するのが、
外国人本人の資格
です。
特定技能1号では、原則として、
技能試験
と
日本語試験
などによって必要な能力を確認します。
たとえば日本語については、多くの分野で、
JLPT N4以上
または
JFT-Basic
などが基準になります。
ただし、分野によって追加の試験が必要になる場合があります。
また、一定の技能実習を良好に修了した外国人などは、条件によって試験が免除される場合があります。
採用前に、
「この人は本当に特定技能の条件を満たしているのか?」
を確認しましょう。
③ 在留カードを確認する
すでに日本にいる外国人を採用する場合には、
在留カード
を確認しましょう。
確認したいのは、
在留資格
在留期間
在留期限
などです。
「本人が特定技能だと言っているから大丈夫」
ではなく、会社側でも確認することが重要です。
また、現在の在留資格によっては、特定技能への在留資格変更許可申請が必要になります。
④ 給料を安くしてはいけない
これは非常に重要です。
「外国人だから給料を安くする」
ことはできません。
特定技能外国人の報酬は、
同じような仕事をする日本人と同等以上
であることが求められます。
たとえば、同じ程度の技能・経験を持つ日本人が月25万円なのに、
「外国人だから月18万円」
という設定は問題になります。
比較するときには、仕事内容だけではなく、
経験
技能
責任
なども考える必要があります。
⑤ 労働条件をきちんと説明する
採用するときには、
給料
勤務時間
休日
仕事内容
勤務地
などをきちんと説明しましょう。
外国人が十分に理解できないまま契約するのは避けるべきです。
雇用条件書は、外国人本人が十分に理解できる言語で内容を確認できるようにし、理解したうえで契約することが重要です。
特に、
「聞いていた給料と違う」
「聞いていた仕事と違う」
「こんなに残業するとは聞いていなかった」
といったトラブルを防ぐことが大切です。
⑥ 「何でもやってもらう」は危険
特定技能では、
実際に行う仕事内容
が重要です。
採用後に、
「人手が足りないから、とりあえず別の仕事もやってもらおう」
と簡単に考えてはいけません。
特定技能で認められる業務の範囲を超える仕事をさせると、在留資格上の問題につながる可能性があります。
採用前に、
「この外国人に何をしてもらうのか」
を明確にしておきましょう。
⑦ 特定技能1号では「支援」が必要
特定技能1号外国人を受け入れる場合には、
仕事だけでなく、日本での生活についても必要な支援
を行います。
たとえば、
事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保や生活に必要な契約の支援、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、一定の場合の転職支援、定期面談、行政手続に関する支援
などがあります。
「外国人を採用したら、あとは本人に任せればいい」
という制度ではありません。
⑧ 自社で支援できるか考える
特定技能1号の支援を会社自身で行うためには、必要な支援体制などの基準を満たす必要があります。
そこで、
自社で支援する
のか、
登録支援機関へ委託する
のかを検討します。
初めて特定技能外国人を受け入れる会社の場合、登録支援機関を利用するケースもあります。
ただし、
「登録支援機関に任せたから会社は何もしなくていい」
というわけではありません。
外国人を雇用しているのは会社です。
給与、労働時間、安全管理、職場環境などについては、会社自身が責任を持つ必要があります。
⑨ 登録支援機関は料金だけで選ばない
登録支援機関へ委託する場合には、
「一番安いところにしよう」
だけで決めないことをおすすめします。
たとえば、
外国人の母国語に対応できるか
相談したときの対応が早いか
自社の地域に対応できるか
自社の業界に詳しいか
どこまで支援してくれるのか
料金体系が明確か
などを確認しましょう。
支援の質は、外国人が安心して働き続けられるかにも関係します。
⑩ 分野独自のルールを確認する
特定技能では、分野ごとに独自のルールがあります。
たとえば、
介護
建設
外食業
自動車整備
工業製品製造業
などでは、それぞれ確認すべき内容が違います。
協議会への加入や分野独自の基準・手続きが必要になる場合もあります。
そのため、
「ほかの会社ではこうだったから、うちも同じ」
とは限りません。
必ず自社が受け入れる分野の最新ルールを確認しましょう。
採用したらすぐ働けるとは限らない
外国人本人と会社が、
「採用します!」
「働きます!」
と合意しても、それだけでは働き始められない場合があります。
たとえば海外から外国人を呼ぶ場合には、一般的に在留資格認定証明書に関する手続きなどが必要です。
日本国内で別の在留資格から特定技能へ移る場合には、在留資格変更許可申請が必要になることがあります。
入管庁が公表する標準処理期間では、在留資格認定証明書交付申請は1~3か月、在留資格変更許可申請は1~2か月が目安とされています。
そのため、
「来月人が足りないから、来月から外国人に来てもらおう」
では間に合わない可能性があります。
採用は余裕を持って進めましょう。
転職者を採用するときにも注意
すでに別の会社で特定技能として働いている外国人を採用する場合もあります。
特定技能外国人は、条件を満たせば転職できます。
しかし、
「前の会社でも特定技能だったから、明日からうちで働いてもらおう」
というわけにはいきません。
新しい会社や雇用契約について必要な手続きを行い、必要な許可を受けてから仕事を開始することが重要です。
特定技能1号の残り期間も確認する
特定技能1号には、原則として、
通算5年
という在留期間の上限があります。
しかも、転職しても5年がリセットされるわけではありません。
たとえば、
会社Aで3年間
↓
会社Bへ転職
した場合、
会社Bで新しく5年間働けるわけではありません。
採用時には、
これまで特定技能1号としてどのくらい在留していたのか
も確認しておきましょう。
「日本語試験に合格=仕事で日本語に困らない」ではない
特定技能1号では日本語能力が確認されます。
しかし、
N4に合格しているから、会社の説明をすべて理解できる
とは限りません。
仕事には、
専門用語
会社独自の言葉
安全に関する言葉
などがあります。
採用後は、
短い文章で説明する
難しい言葉を言い換える
写真やイラストを使う
理解できたか確認する
といった工夫も有効です。
採用後の届出も忘れない
特定技能は、
在留資格の許可が出たら手続き終了
ではありません。
受入れ開始後も、特定技能所属機関には届出義務があります。
現在は、受入れ・活動・支援の実施状況について年1回の定期届出が必要で、さらに雇用契約の変更・終了など、届出が必要な出来事が発生した場合には所定の届出が必要です。
会社側で、
「誰が入管関係の手続きを管理するのか」
を決めておくとよいでしょう。
採用前チェックリスト
特定技能外国人を採用する前には、最低限、次の点を確認しておきましょう。
- □ 自社が特定技能の対象分野に該当している
- □ 実際の仕事内容が認められる業務に該当している
- □ 外国人本人が必要な技能・日本語等の条件を満たしている
- □ 現在の在留資格・在留期限を確認した
- □ 日本人と同等以上の適切な報酬になっている
- □ 本人が理解できるよう労働条件を説明した
- □ 特定技能1号の場合、支援体制を準備した
- □ 分野独自のルールを確認した
- □ 必要な入管手続きを確認した
- □ 採用後の支援・届出を担当する人を決めた
一番大切なのは「採用した後」
特定技能外国人の採用というと、
「どうやって外国人を集めるか」
に目が向きがちです。
しかし、本当に重要なのは採用した後です。
日本で初めて生活する外国人なら、
「ゴミはどう出すの?」
「病院はどうやって行くの?」
「会社のルールがよくわからない」
「上司に相談したいけど、日本語でうまく言えない」
といった悩みを抱えることがあります。
制度上必要な支援をするだけでなく、
外国人が困ったときに相談できる会社
をつくることが、長く働いてもらうことにもつながります。
まとめ
特定技能外国人を採用するときには、
「外国人だから採用方法が難しい」
と考えるより、
「普通の採用+在留資格と支援のルールがある」
と考えるとわかりやすいでしょう。
特に重要なのは、
仕事内容
本人の資格
在留カード
給与・労働条件
特定技能1号の支援
分野独自のルール
入管への申請・届出
です。
そして忘れてはいけないのが、
外国人も、日本人と同じ「社員」である
ということです。
外国人だから特別に安い労働力として考えるのではなく、一人の社員として適切な待遇を用意し、安心して働ける環境をつくること。
それが、特定技能外国人の採用を成功させる一番大切なポイントです。
