特定技能の「支援計画」とは?何を書くのか・誰が作るのかわかりやすく解説!
特定技能1号の外国人を受け入れるときには、
「1号特定技能外国人支援計画」
を作成する必要があります。
名前だけを見ると、
「難しそう……」
と思うかもしれません。
しかし、考え方はそれほど難しくありません。
簡単にいうと、
支援計画=「この外国人を、誰が・いつ・どのように支援するのか」を決めた計画書
です。
特定技能1号の外国人が日本で安心して働き、生活できるように、受入れ企業は必要な支援を考えて計画を作ります。
今回は、この「支援計画」についてわかりやすく説明します。
なぜ支援計画が必要なの?
外国人を採用した会社が、
「困ったことがあったら、そのとき考えればいいでしょう」
という状態だったらどうでしょうか。
外国人が来日してから、
「空港には誰が迎えに行くの?」
「アパートはどうするの?」
「生活ルールは誰が説明するの?」
「日本語学習はどうするの?」
「相談したいときは誰に連絡するの?」
となってしまいます。
これでは外国人も会社も困ってしまいます。
そこで、外国人を受け入れる前に、
「どのような支援を、どのように行うのか」
を決めておきます。
これが支援計画です。
誰のための計画なの?
支援計画の対象となるのは、
特定技能1号外国人
です。
特定技能1号では、外国人が日本で安心して働き、生活できるように支援する仕組みがあります。
そのため、受入れ企業は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に基づいて支援を実施します。
一方、特定技能2号には、1号と同じ支援計画の作成義務はありません。
誰が支援計画を作るの?
基本的に支援計画を作成するのは、
外国人を雇用する受入れ企業(特定技能所属機関)
です。
「登録支援機関に全部お願いするから、会社は関係ありません」
というわけではありません。
支援の実施を登録支援機関へ委託する場合でも、受入れ企業が特定技能外国人を雇用する立場であることに変わりはありません。
登録支援機関にお願いすることもできる
会社によっては、
「外国語に対応できる社員がいない」
「外国人支援の経験がない」
「全国に外国人がいて、自社だけでは対応が難しい」
という場合もあります。
そのような場合には、
登録支援機関
へ支援の全部または一部を委託することができます。
登録支援機関とは、特定技能1号外国人への支援を会社から委託されて行う機関です。
ただし、
「登録支援機関へ委託した=会社の責任がすべてなくなる」
という意味ではありません。
雇用主としての責任は受入れ企業にあります。
支援計画には何を書くの?
支援計画では、
どんな支援を行うのか
だけではなく、
どのような方法で行うのか
誰が行うのか
などを具体的に決めます。
イメージとしては、
「外国人支援のスケジュール+担当表」
と考えるとわかりやすいでしょう。
支援計画の中心となる「10個の支援」
特定技能1号では、主に次の10項目の支援を行います。
① 事前ガイダンス
外国人が働き始める前に、
仕事内容
給料
労働条件
日本での生活
支援内容
などについて説明します。
外国人本人が十分に理解できる言語で説明することが重要です。
② 出入国時の送迎
海外から外国人が日本へ来る場合などに、必要な送迎を行います。
また、帰国するときにも必要な対応を行います。
「日本に着いたけれど、ここからどうすればいいの?」
とならないように支援します。
③ 住居確保・生活に必要な契約の支援
日本で生活するためには住む場所が必要です。
そのため、
住居の確保
銀行口座
携帯電話
電気
ガス
水道
などについて必要な支援を行います。
④ 生活オリエンテーション
日本で生活するために必要な情報を説明します。
たとえば、
ゴミの出し方
交通ルール
病院の利用方法
税金・社会保険
地震や災害への対応
警察・消防への連絡方法
などです。
簡単にいえば、
「日本で暮らすための説明会」
です。
⑤ 日本語学習の機会の提供
外国人が日本語を勉強できるように、
地域の日本語教室
オンライン講座
日本語教材
などの情報を提供します。
会社が自分で日本語を教えなければならないという意味ではありません。
外国人が学習できる機会につなげることが大切です。
⑥ 相談・苦情への対応
外国人が仕事や生活で困ったときに相談できる体制を作ります。
たとえば、
「仕事について困っています」
「生活上のトラブルがあります」
「会社の人に言いにくいことがあります」
というときに相談できるようにします。
外国人が十分に理解できる言語で対応できることも重要です。
⑦ 日本人との交流促進
外国人が日本社会で孤立しないように、
地域のお祭り
イベント
交流会
など、日本人と交流できる機会について情報提供や参加の支援を行います。
⑧ 一定の場合の転職支援
会社側の事情などによって、外国人本人に責任がないのに雇用を続けられなくなった場合には、必要な転職支援を行います。
たとえば、
転職先を探すための支援
必要な書類の作成
求職活動のための時間の確保
などです。
すべての自己都合退職について、会社が次の仕事を探さなければならないという意味ではありません。
⑨ 定期的な面談
外国人本人と定期的に面談し、
仕事で困っていないか
生活で困っていないか
労働条件に問題がないか
などを確認します。
外国人を監督する立場の人とも面談し、職場の状況を確認します。
大切なのは、
問題を早く見つけること
です。
⑩ 行政手続きの支援
日本で生活するためには、市役所や区役所などでさまざまな手続きが必要になります。
そのため、
必要な手続きを説明する
書類作成をサポートする
必要に応じて同行する
などの支援を行います。
10個の支援を「時間」で考えるとわかりやすい
10個もあると覚えるのが大変ですよね。
そこで、
いつ支援するのか
で考えてみましょう。
働き始める前
事前ガイダンス
↓
日本へ来る
出入国時の送迎
↓
日本で生活を始める
住居・生活契約の支援
生活オリエンテーション
↓
日本で働きながら生活する
日本語学習
相談・苦情対応
日本人との交流
定期面談
行政手続き支援
↓
一定の事情で仕事を続けられなくなった
転職支援
このように考えると、
来日前から日本で働いている間までを支える計画
だとわかります。
「誰が支援するのか」も決めておく
支援計画では、
何をするか
だけではなく、
誰が担当するのか
も重要です。
たとえば、
「相談対応はAさん」
「定期面談はBさん」
「登録支援機関にこの部分を委託する」
というように、支援体制を明確にします。
担当者が決まっていなければ、
「誰かがやると思っていました」
ということになりかねません。
「どの言語で支援するか」も重要
外国人支援では、
本人が十分に理解できること
が非常に重要です。
たとえば日本語がまだ十分ではない外国人に、
難しい日本語で制度を説明して、
「説明しました」
としても意味がありません。
そのため、
母国語
通訳
翻訳資料
やさしい日本語
などを使って、外国人が理解できるようにします。
義務的支援と任意的支援
支援には、
義務的支援
と
任意的支援
があります。
簡単にいうと、
義務的支援=必ず行う必要がある支援
任意的支援=必要に応じて追加する支援
です。
たとえば、制度上必要な支援を行ったうえで、
「会社独自の日本語研修を増やそう」
「地域交流の機会をもっと増やそう」
といった追加的な支援を行うこともできます。
外国人が働きやすい環境をつくるためには、このようなプラスの支援も役立ちます。
支援計画は作っただけではダメ
ここは非常に重要です。
支援計画を作成して、
ファイルに入れて終了
ではありません。
計画に書いた支援を実際に行う
必要があります。
たとえば、
「定期面談を行います」
と計画しているのであれば、実際に適切な方法で面談を行います。
「日本語学習の機会を提供します」
と書いているのであれば、その支援を実施します。
支援を行った記録も大切
支援を実施したら、
いつ
誰に
誰が
どんな支援を
どのように行ったか
などを適切に記録・管理することも重要です。
事前ガイダンスを実施した。
生活オリエンテーションを実施した。
定期面談を実施した。
相談対応を行った。
こうした支援の記録を残しておけば、担当者が変わった場合にも状況を確認しやすくなります。
支援費用を外国人に払わせていいの?
義務的支援に必要となる費用については、
特定技能外国人本人に直接・間接的に負担させることはできません。
たとえば、
「登録支援機関に毎月費用を払っているので、その分を外国人の給料から引きます」
という考え方には注意が必要です。
義務的支援は受入れ側が負担して実施するものです。
支援計画で大切なのは「外国人ごとに考えること」
外国人は全員同じではありません。
たとえば、
初めて日本へ来る人
と
技能実習を3年間経験している人
では、日本での生活経験が違います。
日本語能力も違います。
住む場所も違います。
仕事内容も違います。
そのため、
「全員に同じ紙を使えばOK」
と考えるのではなく、それぞれの外国人の状況を踏まえて支援を考えることが大切です。
支援計画は「外国人の日本生活のロードマップ」
支援計画という言葉は少し堅いですが、もっと簡単に考えてみましょう。
外国人が、
日本へ来る
↓
住む
↓
働く
↓
生活する
↓
困ったら相談する
↓
日本社会になじんでいく
この流れを支える計画です。
つまり、
支援計画=外国人が日本で安心して働き、生活するためのロードマップ
と考えるとわかりやすいでしょう。
まとめ
特定技能の支援計画とは、
「特定技能1号外国人に対して、誰が・いつ・どのような支援をするのか」を決めた計画
です。
中心となる支援は、
①事前ガイダンス
②出入国時の送迎
③住居確保・生活契約の支援
④生活オリエンテーション
⑤日本語学習の機会の提供
⑥相談・苦情への対応
⑦日本人との交流促進
⑧一定の場合の転職支援
⑨定期面談
⑩行政手続きの支援
です。
そして大切なのは、
「支援計画を作ること」が目的ではない
ということです。
計画を作り、その計画に基づいて実際に外国人を支援する。
外国人が困っていたら話を聞く。
必要であれば支援内容を見直す。
そうすることで、外国人が日本で安心して働き、生活できる環境をつくっていきます。
支援計画は単なる入管への提出書類ではなく、
外国人と会社が安心して一緒に働くための「支援の設計図」
と考えると、とてもわかりやすいでしょう。
