「一在留一在留資格の原則」とは?外国人は在留資格を2つ持てるの?わかりやすく解説!

外国人が日本で生活するときには、

「在留資格」

があります。

たとえば、

留学

特定技能

技術・人文知識・国際業務

家族滞在

などです。

ここで一つ疑問が出てきます。

「留学しながら働きたいなら、『留学』と『特定技能』を2つ持てばいいのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、日本の在留制度では、基本的にそのような考え方はしません。

そこで知っておきたいのが、

「一在留一在留資格の原則」

です。

簡単にいうと、

外国人が日本に在留している間、基本となる在留資格は一つ

という考え方です。

今回は、この「一在留一在留資格の原則」について、できるだけ簡単に説明します。


まず「在留資格」とは?

在留資格とは簡単にいうと、

外国人が日本でどのような活動をするために在留できるのかなどを示す資格

です。

たとえば、

留学 → 日本の学校で勉強する

特定技能 → 決められた分野で働く

技術・人文知識・国際業務 → 専門的な仕事をする

といった違いがあります。

外国人が日本で何をするのかによって、必要となる在留資格が変わります。


「一在留一在留資格」を分解してみよう

言葉だけ見ると難しそうなので、分解してみましょう。

一在留

=日本に在留している一つの状態

一在留資格

=その在留の基礎となる在留資格は一つ

というイメージです。

つまり、

「日本にいる間のメインとなる在留資格は基本的に一つ」

と覚えるとわかりやすいでしょう。


留学生を例に考えてみよう

外国人のAさんが日本の大学で勉強しているとします。

Aさんの在留資格は、

「留学」

です。

そしてAさんは、

「アルバイトもしたい」

と思いました。

では、

「留学」+「アルバイト用の在留資格」

という2つの在留資格を持つのでしょうか?

基本的には違います。

Aさんの在留資格は、

「留学」のまま

です。

そして、必要な場合には、

資格外活動許可

を受けて、許可された範囲でアルバイトをします。


在留資格が2つになるわけではない

ここは非常に重要です。

留学生が資格外活動許可を受けてアルバイトしていても、

「留学」と「就労系の在留資格」の2つを持っている

わけではありません。

基本となる在留資格は、

留学

です。

そこに、

資格外活動許可

によって一定の追加的な活動が認められていると考えます。

つまり、

在留資格「留学」+資格外活動許可

という状態です。


学校の「部活動」にたとえてみよう

中学校で考えてみましょう。

Aさんの所属は、

サッカー部

です。

でも先生から、

「文化祭のときだけ吹奏楽部の手伝いをしていいですよ」

と言われたとします。

だからといって、

サッカー部と吹奏楽部の両方に正式所属している

とは限りません。

メインの所属はサッカー部です。

でも、許可をもらって別の活動を手伝っています。

これと少し似ています。

在留資格=メインの所属

資格外活動許可=許可された追加活動

と考えるとわかりやすいでしょう。


「留学」と「特定技能」を同時に持てる?

たとえば留学生が、

「学校にも通いたいし、特定技能外国人としてフルタイムでも働きたい」

と考えたとします。

そこで、

留学+特定技能1号

という2つの在留資格を同時に持つという考え方にはなりません。

特定技能外国人として働くのであれば、必要な条件を満たしたうえで、

「留学」から「特定技能」へ在留資格を変更する

という方法を検討することになります。


在留資格を変更するとどうなるの?

たとえば、

留学 → 特定技能1号

へ変更したとします。

変更が許可されれば、その人の在留資格は、

特定技能1号

になります。

つまり、

「留学を残したまま特定技能を追加する」

のではなく、

メインとなる在留資格を変更する

という考え方です。


「技人国」と「特定技能」も2つ持つの?

これも同じように考えます。

たとえば、

技術・人文知識・国際業務

の在留資格で働いている外国人が、

特定技能で認められている仕事へ転職することになったとします。

必要な条件を満たして特定技能への在留資格変更が許可されれば、

技術・人文知識・国際業務+特定技能

の2つを同時に持つのではなく、

特定技能

がその人の在留資格になります。


では、2つの仕事をすることは絶対にできないの?

ここは少し注意が必要です。

「在留資格が一つ」=「仕事を一つしかできない」

という意味ではありません。

重要なのは、

どのような活動をするのか

です。

一つの在留資格の範囲内で複数の活動や仕事を行える場合もあります。

また、本来の在留資格の活動とは別の活動について、資格外活動許可が認められるケースもあります。

つまり、

「在留資格の数」と「勤務先や活動の数」は別の話

なのです。


会社を2社掛け持ちしたら在留資格も2つ?

これも違います。

たとえば、ある外国人が在留資格で認められている範囲内で複数の会社と関係する場合があったとしても、

会社A用の在留資格

会社B用の在留資格

と2つの在留資格を持つという意味ではありません。

在留資格は、

会社ごとに1個

ではなく、

外国人本人の日本での在留・活動の基礎となるもの

だからです。


在留カードも基本的に1枚

日本に中長期間在留する外国人には、原則として在留カードが交付されます。

在留カードには、

在留資格

在留期間

就労制限

などが記載されています。

そこに、

「留学・特定技能・技人国」

と複数の在留資格を並べて使うわけではありません。

その外国人の現在の在留資格を確認できます。


「一在留一在留資格」の何が大切なの?

この考え方を理解すると、外国人雇用でよくある勘違いを防げます。

たとえば、

「留学生だからアルバイト用の在留資格も持っている」

「昼は技人国、夜は特定技能として働けばいい」

「仕事が2つあるから在留資格も2つ必要」

といった考え方は適切ではありません。

まず、

「この人の現在の在留資格は何か?」

を確認します。

そのうえで、

「これから行う活動は、その在留資格で認められているのか?」

を考えることが重要です。


できない活動をしたい場合はどうするの?

現在の在留資格では認められていない活動をしたい場合には、大きく考えて、

資格外活動許可を受ける

または

在留資格を変更する

といった方法があります。

ただし、どちらを使えるかは活動内容や現在の在留資格などによって異なります。


資格外活動許可と在留資格変更の違い

ここを整理すると、一在留一在留資格の原則がさらにわかりやすくなります。

資格外活動許可

メインの在留資格は変えない

例:

留学

+

資格外活動許可

↓

一定の範囲でアルバイト


在留資格変更

メインとなる在留資格そのものを変える

例:

留学

↓

特定技能1号

この違いは非常に重要です。


「メイン」と「追加」で考えよう

難しい言葉を使わずに整理すると、

在留資格=日本にいるための「メイン」

資格外活動許可=認められた「追加」

在留資格変更=「メイン」を変更する

と覚えると、とてもわかりやすくなります。


外国人を採用する会社も知っておきたい

この原則は、外国人本人だけではなく、外国人を雇用する会社にとっても重要です。

外国人を採用するときには、

「他社でも働いているから大丈夫でしょう」

「本人が働けると言っているから大丈夫でしょう」

ではなく、

現在の在留資格は何か

就労制限はどうなっているか

資格外活動許可はあるか

自社の仕事内容は認められているか

などを確認する必要があります。


在留カードを確認しよう

外国人を採用するときの重要な資料が、

在留カード

です。

在留カードでは、

在留資格

在留期間

就労制限の有無

資格外活動許可に関する記載

などを確認します。

大切なのは、

「在留カードを持っている=どんな仕事でもできる」

ではないということです。

在留カードの内容と、実際にしてもらう仕事内容を照らし合わせる必要があります。


具体例で整理しよう

ケース1 留学生がコンビニでアルバイト

在留資格:

留学

↓

必要な資格外活動許可を受ける

↓

許可された範囲でアルバイト

在留資格が2つになるわけではありません。


ケース2 留学生が卒業して特定技能で就職

在留資格:

留学

↓

必要な試験などの条件を満たす

↓

在留資格変更の手続き

↓

特定技能1号

となります。

「留学+特定技能1号」ではありません。


ケース3 技人国から別の仕事へ転職

新しい仕事内容が現在の「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲に入るか確認します。

範囲内であれば、必ずしも在留資格そのものを変更するとは限りません。

一方、新しい仕事が別の在留資格に該当する場合には、在留資格変更が必要になることがあります。


まとめ

一在留一在留資格の原則とは、

外国人が日本に在留している間、その在留の基礎となる在留資格は基本的に一つ

という考え方です。

たとえば留学生がアルバイトをする場合、

留学+別の就労在留資格

になるのではありません。

基本となる在留資格は、

「留学」

のままです。

必要な資格外活動許可を受けて、許可された範囲でアルバイトをします。

一方、卒業して特定技能として働く場合などには、

留学 → 特定技能

のように在留資格そのものを変更することがあります。

覚え方は、

在留資格=メイン

資格外活動許可=追加

在留資格変更=メインの変更

です。

そして、

「在留資格が一つ」=「一つの仕事しかできない」

という意味ではありません。

外国人を採用するときには、

「この人は何の在留資格を持っているのか」

そして、

「予定している仕事は、その在留資格でできるのか」

を確認することがとても重要です。

「外国人だから働ける・働けない」と考えるのではなく、

「在留資格と実際の活動が合っているか」

を見る。

これが外国人雇用を理解する基本になります。

一在留一在留資格

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