資格外活動許可とは?留学生のアルバイトを例にわかりやすく解説!

外国人が日本で生活するときには、

「在留資格」

というものがあります。

たとえば、

留学

家族滞在

特定技能

技術・人文知識・国際業務

などです。

在留資格によって、日本でできる活動は違います。

では、本来の在留資格で認められている活動とは別の活動をしたい場合はどうなるのでしょうか?

そこで登場するのが、

「資格外活動許可」

です。

簡単にいうと、

資格外活動許可=本来の在留資格で認められている活動とは別の活動を、許可を受けて行うための仕組み

です。

今回は、資格外活動許可についてできるだけ簡単に説明します。


まず「在留資格」を理解しよう

資格外活動許可を理解するには、まず在留資格について知っておく必要があります。

在留資格とは簡単にいうと、

「外国人が日本でどのような活動をするために滞在できるのか」

を決めるものです。

たとえば、

留学 → 学校で勉強する

特定技能 → 決められた分野で働く

技術・人文知識・国際業務 → 専門的な仕事をする

というように、それぞれ目的があります。


留学生を例に考えてみよう

一番わかりやすいのが、

留学生のアルバイト

です。

外国人のAさんが、日本の大学へ留学しているとします。

Aさんの在留資格は、

「留学」

です。

留学という在留資格の本来の目的は、

日本で勉強すること

です。

そのため、

「留学生だから日本で自由にアルバイトできます」

というわけではありません。


でも留学生はアルバイトしているよね?

街のコンビニや飲食店などで、外国人留学生が働いているのを見たことがある人もいるでしょう。

なぜ働けるのでしょうか?

そこで必要になるのが、

資格外活動許可

です。

留学生が資格外活動許可を受けることで、本来の「勉強」という活動に加えて、一定の範囲でアルバイトができるようになります。


学校にたとえるとわかりやすい

資格外活動許可を学校にたとえてみましょう。

Aさんは、

「図書委員」

だとします。

本来の役割は図書室の仕事です。

でも先生から、

「放送委員の仕事も手伝っていいですよ」

と特別に許可をもらったとします。

すると、本来の図書委員の仕事に加えて、決められた範囲で放送委員の仕事もできます。

資格外活動許可もイメージは似ています。

「本来の活動とは別のことを、決められた範囲で行ってもいいですよ」

という許可なのです。


資格外活動許可を取れば何でもできるの?

答えは、

いいえ

です。

資格外活動許可は、

「どんな仕事でも自由にできます」

という許可ではありません。

許可された範囲で活動する必要があります。

特に留学生などの場合には、

働ける時間

や

働くことができない業種

などのルールがあります。


留学生は何時間アルバイトできるの?

一般的な包括的な資格外活動許可を受けた留学生の場合、

原則として1週間につき28時間以内

です。

たとえば、

コンビニで週15時間

+

飲食店で週10時間

働いた場合、

合計25時間です。

このように複数のアルバイトをしている場合でも、

全部の勤務時間を合計して28時間以内

にする必要があります。

「アルバイト先ごとに28時間」

ではありません。

ここは非常に重要です。


夏休みなどはどうなるの?

留学生の場合、学校の学則で定められた長期休業期間中については、

1日8時間以内

の資格外活動が認められる仕組みがあります。

たとえば、

夏休み

冬休み

などです。

ただし、単に

「今日は授業がありません」

というだけで長期休業になるわけではありません。

学校が定めた長期休業期間であることがポイントです。


働けない仕事もある

資格外活動許可を持っていても、

風俗営業等に関係する場所・業務

では働くことができません。

これは仕事内容だけでなく、働く場所にも注意が必要です。

そのため、

「資格外活動許可があるから、どんなアルバイトでも大丈夫」

と考えてはいけません。


「家族滞在」の人もアルバイトできる?

家族滞在は、日本で働いたり勉強したりしている外国人の配偶者や子どもなどが、日本で家族として生活するための在留資格です。

そのため、本来の目的は、

家族として生活すること

です。

しかし、資格外活動許可を受ければ、許可された範囲でアルバイトなどを行える場合があります。

一般的な包括許可では、留学生と同じく、

原則として1週間28時間以内

という基準があります。


特定技能外国人も資格外活動許可で副業できる?

ここは注意が必要です。

特定技能は、

決められた分野で働くこと自体を目的とした在留資格

です。

留学生のアルバイトと同じように、

「資格外活動許可を取れば、空いた時間に自由に別のアルバイトができる」

と考えるのは適切ではありません。

就労系の在留資格では、認められている活動範囲や個別の事情によって扱いが異なるため、副業などを考える場合には事前に出入国在留管理庁などへ確認することが重要です。


資格外活動許可はどこでもらうの?

資格外活動許可は、

出入国在留管理庁

に申請します。

すでに日本にいる外国人の場合には、地方出入国在留管理官署などで申請する方法があります。

また、一定の条件を満たす新規入国の留学生については、入国時に資格外活動許可を申請できる場合もあります。


許可を受ける前に働いていいの?

原則として、

許可が必要な活動を、許可を受ける前に始めてはいけません。

「申請したから大丈夫」

ではなく、

許可を受けてから

働き始めることが重要です。


資格外活動許可があるかどうやって確認するの?

会社がおもに確認するのが、

在留カード

です。

在留カードの裏面には、

「資格外活動許可欄」

があります。

資格外活動許可を受けている場合には、その内容が記載されます。

そのため、留学生などをアルバイトとして採用する会社は、

在留資格

在留期間

就労制限

資格外活動許可

などを確認することが重要です。


会社側も確認が必要

外国人本人だけが注意すればよいわけではありません。

外国人をアルバイトとして採用する会社も、

「この外国人は、この仕事をして大丈夫なのか?」

を確認する必要があります。

たとえば留学生を採用する場合には、

在留カードは有効か

資格外活動許可を受けているか

禁止されている仕事ではないか

勤務時間が制限を超えないか

などを確認することが大切です。


掛け持ちアルバイトには特に注意

留学生のAさんが、

コンビニで週20時間

働いていたとします。

そして新しく、

飲食店で週15時間

働くことになりました。

すると、

20時間+15時間=35時間

です。

一般的な28時間以内という範囲を超えてしまいます。

新しいアルバイト先だけを見ると15時間なので問題なさそうですが、

複数の勤務先の時間を合計する

必要があります。

会社が留学生を採用するときには、他のアルバイトについて確認することも重要です。


「資格外活動許可=就労ビザ」ではない

これも大切なポイントです。

資格外活動許可を受けたからといって、

新しい在留資格を取得したわけではありません。

たとえば留学生が資格外活動許可を受けても、在留資格は、

「留学」

のままです。

本来の活動はあくまで勉強です。

つまり、

在留資格はそのままで、追加的に一定の活動が認められている

と考えるとわかりやすいでしょう。


本来の活動を忘れてはいけない

留学生の場合、

学校で勉強すること

が本来の活動です。

アルバイトばかりして学校へ行かなくなってしまったら、本末転倒です。

資格外活動は、

本来の在留目的を邪魔しない範囲で行う

ことが基本的な考え方です。


ルールを守らないとどうなる?

資格外活動許可を受けずに働いたり、許可された範囲を超えて働いたりすると、

不法就労

の問題につながる可能性があります。

外国人本人だけでなく、不法就労をさせた事業者側も問題になることがあります。

そのため、

「本人が働きたいと言っているから大丈夫」

ではありません。

会社側も在留カードや資格外活動許可を確認することが重要です。


資格外活動許可を一言で覚えるなら?

一番簡単に覚えるなら、

在留資格=メインの活動

資格外活動許可=許可された範囲で行う追加の活動

です。

たとえば留学生なら、

メイン → 学校で勉強する

追加 → 許可を受けてアルバイトする

というイメージです。


まとめ

資格外活動許可とは、

本来の在留資格で認められている活動とは別の活動を、許可を受けて行うための仕組み

です。

代表的な例が、

留学生のアルバイト

です。

一般的な包括許可を受けた留学生の場合、

原則として週28時間以内

でアルバイトをすることができます。

学校が定める長期休業期間中は、一定の条件のもとで1日8時間以内という扱いがあります。

ただし、

資格外活動許可があれば何でもできるわけではない

ことが重要です。

禁止されている仕事もあります。

勤務時間のルールもあります。

複数のアルバイトをしている場合には、勤務時間を合計して考える必要があります。

そして外国人を採用する会社も、

「在留カード」と「資格外活動許可」をきちんと確認する

ことが大切です。

一番簡単に覚えるなら、

「本来の活動+許可された追加活動」

これが資格外活動許可です。

留学生の資格外活動許可

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