特定技能外国人は家族を日本に呼べる?家族帯同についてわかりやすく解説!

特定技能で日本に来て働く外国人の中には、

「家族と一緒に日本で暮らしたい」

と考える人もいるでしょう。

そこで重要になるのが、

「家族帯同(かぞくたいどう)」

です。

少し難しい言葉ですが、簡単にいうと、

外国人が家族を日本へ呼び、一緒に暮らすこと

です。

では、特定技能外国人は家族を日本へ呼ぶことができるのでしょうか?

結論からいうと、

特定技能1号 → 原則できません

特定技能2号 → 条件を満たせばできます

この違いを覚えることが大切です。


そもそも「家族帯同」って何?

たとえば、フィリピン出身のAさんが日本で働いているとします。

Aさんには、フィリピンに妻と子どもがいます。

Aさんが、

「妻と子どもも日本に呼んで、一緒に生活したい」

と考えました。

このように、外国人が家族を日本へ呼び、一緒に生活することを一般に家族帯同と呼びます。


特定技能1号は家族を呼べる?

特定技能1号の場合、

家族帯同は原則として認められていません。

たとえば、

「妻を日本へ呼んで一緒に暮らしたい」

「夫を日本へ呼びたい」

「子どもを日本へ呼びたい」

と思っても、

特定技能1号であることを理由として、新しく「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることは原則できません。


なぜ1号は家族帯同できないの?

特定技能1号には、

原則として通算5年

という在留期間の上限があります。

一定の技能を持つ外国人が、人手不足となっている分野で働くための在留資格として作られています。

そのため、制度上、特定技能1号では原則として家族帯同が認められていません。


「家族に会えない」という意味ではない

ここは誤解しないようにしましょう。

家族帯同が認められないからといって、

「家族は絶対に日本へ来ることができない」

という意味ではありません。

「家族帯同ができない」というのは、

特定技能1号で働く本人に扶養される家族として「家族滞在」の在留資格で日本に住むことが原則できない

という意味です。

家族が別の在留資格の条件を満たして日本に滞在するケースなどは別の話になります。


特定技能2号なら家族を呼べる!

一方、特定技能2号では大きく変わります。

条件を満たせば家族帯同が可能です。

特定技能2号外国人の扶養を受ける家族は、「家族滞在」という在留資格の要件を満たせば日本で一緒に暮らすことができます。


誰を呼べるの?

ここも非常に重要です。

「家族なら誰でも呼べる」

わけではありません。

基本的な対象は、

配偶者と子ども

です。

つまり、

夫・妻

子ども

が対象になります。


お父さんやお母さんも呼べる?

原則として、特定技能2号の「家族滞在」で親を呼ぶことはできません。

「家族」という言葉を見ると、

「両親も家族だから呼べるのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、「家族滞在」の対象となるのは原則として、

扶養を受ける配偶者または子

です。

そのため、

父

母

兄弟・姉妹

などは通常、この「家族滞在」の対象にはなりません。


2号になったら自動的に家族が日本へ来られる?

いいえ。

ここも注意しましょう。

特定技能2号になったからといって、

「明日から家族も日本に住めます!」

というわけではありません。

家族についても、日本で生活するための在留資格が必要です。

一般的には、

「家族滞在」

という在留資格の手続きを行います。


「家族滞在」って何?

「家族滞在」は、日本で働く外国人などの扶養を受けながら、日本で生活する配偶者や子どものための在留資格です。

たとえば、

父:特定技能2号

母:家族滞在

子:家族滞在

という形で日本に住むことが考えられます。

つまり、

本人=特定技能2号

家族=家族滞在

と考えるとわかりやすいでしょう。


「扶養する」こともポイント

家族滞在は、

日本で働く本人の扶養を受ける配偶者や子ども

のための在留資格です。

そのため、申請では家族関係だけでなく、

日本で家族を扶養して生活できるのか

という点も重要になります。

「結婚しているから必ず許可される」

という単純な仕組みではありません。

入管の審査を受け、家族滞在の要件を満たす必要があります。


家族滞在の妻や夫は自由に働ける?

ここもよくある疑問です。

「家族滞在」は、基本的には家族として日本で生活するための在留資格です。

そのため、

そのまま自由にフルタイムで働ける在留資格ではありません。

ただし、「資格外活動許可」を受ければ、原則として週28時間以内で働くことができる場合があります。

たとえば、

特定技能2号の夫

+

家族滞在の妻

という家庭で、妻が資格外活動許可を受けてパートなどをするケースが考えられます。


1号から2号になれば家族を呼べる?

条件を満たして特定技能2号になれば、家族滞在の要件を満たす配偶者や子どもを呼ぶことが可能になります。

イメージすると、

特定技能1号

↓

日本で経験を積む

↓

必要な試験・実務経験などの条件を満たす

↓

特定技能2号

↓

家族滞在の手続き

↓

配偶者・子どもと日本で生活

という流れです。

そのため、

「将来、家族と日本で暮らしたい」

という外国人にとって、特定技能2号を目指すことは大きな意味があります。


ただし、すべての1号外国人が2号になれるわけではない

ここも重要です。

「5年間働けば自動的に2号になる」

わけではありません。

特定技能2号になるためには、対象となる分野・業務で、

必要な技能

試験

実務経験

などの条件を満たす必要があります。

そのため、家族帯同を希望する外国人には、早い段階から将来のキャリアを考えてもらうことが大切です。


特定技能1号にも例外的なケースがある

ここまで、

「1号は家族帯同できない」

と説明してきました。

ただし、2026年現在、入管庁は人道上の配慮が必要な一定のケースについて例外的な取扱いを示しています。

たとえば、

日本で特定技能1号の外国人同士の間に子どもが生まれた場合

や、

「留学」から「特定技能1号」へ変更するとき、すでに日本に「家族滞在」で暮らしている配偶者や子どもがいる場合

などです。

こうしたケースでは、事情によって家族に「特定活動」への在留資格変更が認められる場合があります。

ただし、

「1号でも普通に家族を海外から呼べるようになった」

という意味ではありません。

あくまで、人道上の配慮が必要な一定の場合の例外です。


1号と2号を比べてみよう

特定技能1号特定技能2号
家族帯同原則不可条件を満たせば可能
呼べる家族原則として家族滞在での呼寄せ不可配偶者・子
家族の在留資格―原則「家族滞在」
親を家族滞在で呼ぶ原則不可原則不可
本人の在留期間原則通算5年通算上限なし
家族との長期生活制度上は難しい条件を満たせば可能

非常に簡単にいうと、

1号=本人が日本で働くことが中心

2号=日本で長く働きながら、条件を満たせば家族との生活も考えられる

という違いがあります。


会社側にも知っておいてほしい

家族帯同は外国人本人だけの問題ではありません。

会社側にとっても重要です。

外国人が、

「家族と離れて暮らすのがつらい」

「将来は家族と日本で暮らしたい」

と考えていることがあります。

そのような外国人に対して、

「この仕事で経験を積めば、将来2号を目指せる可能性があります」

とキャリアを説明できることは、将来を考える材料になります。

もちろん、

「2号になれば絶対に家族を呼べる」

と約束してはいけません。

本人が2号の条件を満たし、さらに家族滞在についても入管の審査を受ける必要があります。

正しい制度を説明することが大切です。


よくある勘違い

「1号でも妻と子どもを普通に呼べる?」

原則としてできません。


「2号なら家族なら誰でも呼べる?」

違います。

家族滞在の対象は原則として配偶者と子どもです。


「2号になったら自動的に家族も在留できる?」

違います。

家族について「家族滞在」などの必要な手続きを行い、許可を受ける必要があります。


「家族滞在なら自由にフルタイムで働ける?」

原則として違います。

資格外活動許可を受けることで、原則週28時間以内で働ける場合があります。


まとめ

特定技能の家族帯同について、一番大切なのは、

特定技能1号

→ 家族帯同は原則不可

特定技能2号

→ 条件を満たせば配偶者・子の帯同が可能

という違いです。

そして2号になったからといって、自動的に家族が日本へ来られるわけではありません。

家族について、

「家族滞在」の要件を満たす

↓

必要な申請をする

↓

入管の審査を受ける

↓

許可

という手続きが必要です。

一言で覚えるなら、

「1号は原則ひとり、2号は条件を満たせば配偶者・子と暮らせる」

と考えると、特定技能の家族帯同の基本がわかりやすいでしょう。

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