自動車整備で特定技能2号になるには?必要な試験と条件をわかりやすく解説!

自動車整備の特定技能1号として働いている外国人から、

「特定技能2号になるには、どの試験に合格すればいいですか?」

と聞かれることがあります。

結論からいうと、自動車整備の特定技能2号では、働く業務区分によって必要な試験・資格が決まっています。

まずは一番わかりやすく整理してみましょう。


自動車整備なら、どの試験に合格すればいい?

「自動車整備」の業務区分で特定技能2号を目指す場合、技能水準については、基本的に次のどちらかを満たします。

① 自動車整備業務特定技能2号評価試験に合格する

または

② 2級の自動車整備士技能検定に合格する

つまり、

「特定技能2号評価試験」または「2級自動車整備士」

と覚えるとわかりやすいでしょう。


① 自動車整備業務特定技能2号評価試験とは?

特定技能2号になるための技能を確認する試験です。

自動車整備について、

自分で作業内容を判断できる

だけでなく、

ほかの整備要員を指導できる

レベルの技能が求められます。

特定技能1号よりも高い技能を確認する試験だと考えるとわかりやすいでしょう。


試験はどのくらいのレベル?

自動車整備分野特定技能2号評価試験は、

自動車整備士技能検定の2級相当

の水準として実施されています。

そのため、

「1号で自動車整備の仕事をしているから簡単に合格できる」

という試験ではありません。

エンジンやブレーキなどについても理解し、必要な整備作業を判断できるレベルの知識・技能が求められます。


学科だけ合格すればいいの?

いいえ。

特定技能2号評価試験では、

学科試験

と

実技試験

が行われます。

試験はCBT方式などで実施されます。

CBTとは、簡単にいうと、

パソコンの画面に表示された問題を見て回答する試験

です。


試験は何語?

自動車整備分野特定技能2号評価試験は、

日本語

で実施されます。

ただし、漢字にはルビが付けられます。

専門用語などには、英語や試験実施国の言語による注釈が付けられる場合もあります。

自動車整備の知識だけではなく、日本語で問題を理解する力も必要になります。


誰でも試験を受けられるの?

ここが非常に重要です。

特定技能2号評価試験には、実務経験の条件があります。

自動車整備の2号評価試験を受験するには、原則として、

地方運輸局長の認証を受けた事業場で、自動車などの分解・点検・調整などの整備作業について3年以上の実務経験

が必要です。

つまり、

「まだ整備士として働き始めたばかりだけど、とりあえず2号試験を受けよう」

という試験ではありません。

実際の自動車整備現場で経験を積んでから挑戦する試験です。


3年間なら、どこの整備工場でもいい?

ここも注意しましょう。

2号評価試験の受験資格では、

地方運輸局長の認証を受けた事業場

での実務経験が条件になっています。

単に、

「自動車関係の会社で3年間働きました」

だけで判断するわけではありません。

どの事業場で、どのような整備作業をしてきたのかを確認する必要があります。

実務経験を証明するための書類も必要になります。


もう一つの方法「2級自動車整備士」

もう一つのルートが、

2級の自動車整備士技能検定

です。

2級自動車整備士の技能検定に合格している人は、自動車整備分野の特定技能2号で求められる技能水準を満たすものとして扱われます。

つまり、

特定技能2号評価試験だけが唯一の方法ではありません。

すでに2級自動車整備士の資格を持っている場合には、このルートを利用できる可能性があります。


「車体整備」は試験が違う!

2026年現在、ここも重要なポイントです。

自動車整備分野には、

「自動車整備」

だけでなく、

「車体整備」

という業務区分があります。

車体整備とは、たとえば、

板金

塗装

ボデー・フレームの修正

などを行う仕事です。

車体整備で特定技能2号を目指す場合は、

車体整備業務特定技能2号評価試験

または、

自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定

が技能要件になります。

つまり、

「自動車整備分野なら全員同じ試験」

ではありません。

自分がどの業務区分で2号を目指すのかを最初に確認しましょう。


自動車整備と車体整備を整理すると

とても簡単にまとめると、

自動車整備

自動車整備業務特定技能2号評価試験

または

2級自動車整備士技能検定

↓

特定技能2号の技能水準を証明


車体整備

車体整備業務特定技能2号評価試験

または

自動車車体・電子制御装置整備士技能検定

↓

特定技能2号の技能水準を証明

という違いがあります。


試験に合格したら自動的に2号になる?

いいえ。

ここは非常に重要です。

試験に合格することと、

特定技能2号の在留資格を取得すること

は別です。

必要な技能・実務経験などの条件を満たしたうえで、出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を行います。

そして審査を受け、許可されて初めて特定技能2号になります。

つまり、

試験合格

↓

必要な条件・書類を確認

↓

入管へ申請

↓

審査

↓

許可

↓

特定技能2号

という流れです。


日本語試験N3は必要?

外食業などでは、特定技能2号になるためにJLPT N3以上が必要です。

そのため、

「自動車整備もN3が必要なの?」

と思うかもしれません。

自動車整備分野では、外食業のように、

「JLPT N3以上」

という独立した日本語試験の要件は現在設定されていません。

ただし、2号評価試験自体が日本語で行われます。

そのため、実際には自動車整備の専門用語を日本語で理解できる力が重要になります。


特定技能1号から2号までのイメージ

自動車整備で2号を目指すなら、次のようなイメージです。

STEP1

特定技能1号などで自動車整備の仕事をする

↓

STEP2

認証を受けた整備事業場で実務経験を積む

↓

STEP3

整備技術を高める

↓

STEP4

3年以上の必要な実務経験を満たす

↓

STEP5

自動車整備業務特定技能2号評価試験に合格する

または

2級自動車整備士技能検定に合格する

↓

STEP6

必要な書類を準備して入管へ申請

↓

STEP7

許可

↓

特定技能2号へ!

という流れになります。


会社側は何をすればいい?

2号を目指す外国人がいる場合、会社側の協力も重要です。

特に確認したいのが、

実務経験の管理

です。

「いつから働いているのか」

「どの認証事業場で働いたのか」

「どのような整備作業をしていたのか」

などを記録しておきましょう。

2号評価試験を受験するときには、実務経験を証明する必要があります。

外国人本人が、

「3年間働いたから大丈夫だと思います」

と言うだけでは十分ではありません。

会社側も証明できるようにしておくことが重要です。


2号になったら何が変わる?

特定技能1号は、原則として通算5年までです。

一方、特定技能2号には、

通算在留期間の上限がありません。

必要な更新許可を受けながら、日本で長く働くことができます。

また、条件を満たせば、

配偶者や子どもの家族帯同

も可能になります。

そのため、日本で自動車整備士として長く活躍したい外国人にとって、特定技能2号は大きな目標の一つになります。


よくある勘違い

「自動車整備で3年働けば2号になれる?」

違います。

3年以上の実務経験は2号評価試験を受験するための重要な条件ですが、

3年間働くだけで2号になるわけではありません。

必要な試験への合格や入管への申請などが必要です。


「1号で5年働けば2号になる?」

これも違います。

特定技能1号で5年間働いても、自動的に2号にはなりません。

必要な技能水準や実務経験などの条件を満たす必要があります。


「2号評価試験しか方法がない?」

これも違います。

自動車整備の業務区分では、

2級自動車整備士技能検定

というルートもあります。

自分がどちらのルートを目指すのか、早めに考えておくとよいでしょう。


まとめ

自動車整備で特定技能2号を目指す場合、まず覚えておきたいのは、

自動車整備なら

「2号評価試験」または「2級自動車整備士」

ということです。

さらに、2号評価試験を受ける場合には、原則として、

認証を受けた事業場で3年以上の自動車整備の実務経験

が必要です。

そして、

試験に合格しただけで自動的に2号になるわけではありません。

必要な条件を満たし、入管への申請を行い、許可を受ける必要があります。

自動車整備で長く日本で働きたいのであれば、

1号として働いている早い段階から、実務経験を積み、2号試験や2級自動車整備士を目指す

というキャリアを考えておくとよいでしょう。

自動車整備特定技能2号

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