特定技能の在留期間は何年?1号・2号の違いをわかりやすく解説!

特定技能について勉強していると、

「特定技能では何年間、日本で働けるの?」

という疑問が出てきます。

結論からいうと、

特定技能1号と特定技能2号では大きく違います。

一番簡単に覚えるなら、

特定技能1号 → 原則、通算5年まで

特定技能2号 → 通算の上限なし

です。

今回は、特定技能の「在留期間」について、できるだけ簡単に説明します。


そもそも「在留期間」って何?

「在留」という言葉は少し難しいですよね。

簡単にいうと、

外国人が日本に滞在すること

です。

そして「在留期間」は、

その在留資格で日本にいられる期間

と考えるとわかりやすいでしょう。

外国人は、

「特定技能になったから、ずっと日本にいていいですよ」

というわけではありません。

決められた在留期間があり、必要に応じて更新などの手続きを行います。


特定技能1号は「原則、通算5年」

まずは特定技能1号です。

特定技能1号で日本に在留できる期間は、

原則として通算5年まで

です。

ここで重要なのが、

「通算」

という言葉です。


「通算5年」ってどういう意味?

「通算」とは、簡単にいうと、

これまでの期間を全部合わせる

という意味です。

たとえば、

会社Aで特定技能1号として2年間働きました。

そのあと、

会社Bへ転職して3年間働きました。

すると、

2年+3年=5年

です。

会社を変えたからといって、

「また0年からスタート!」

にはなりません。


転職すると5年はリセットされる?

されません。

ここは非常に重要です。

たとえば、

会社A 2年間

↓

転職

↓

会社B 3年間

↓

合計5年間

となります。

「会社Bへ転職したから、ここからまた5年間」

ではありません。

特定技能1号として在留した期間を合計して考えます。


分野を変えたらリセットされる?

これも基本的にリセットされません。

たとえば、

特定技能1号の外食業で2年間

↓

条件を満たして別の特定技能分野へ変更

↓

新しい分野で3年間

という場合でも、

2年+3年=通算5年

と考えます。

「外食から別の分野へ変わったから、また5年間」

ということにはなりません。


仕事をしていない期間はどうなる?

ここも注意が必要です。

特定技能1号の在留資格を持ったまま転職活動などをしていて、実際には働いていない期間があったとします。

原則として、その期間も通算在留期間に含まれます。

つまり、

「会社を辞めたら5年の時計が止まる」

わけではありません。

そのため、転職する場合には早めに次の会社を探し、必要な手続きを進めることが大切です。


一時的に母国へ帰ったら5年の時計は止まる?

これも原則として止まりません。

特定技能1号の在留資格を持ち、再入国許可などを利用して一時帰国している期間についても、原則として通算在留期間に含まれます。

たとえば、

「母国に3か月帰ったから、その3か月分だけ5年が延びる」

とは基本的には考えません。


ただし、5年に含まれない場合もある

特定技能1号は原則通算5年ですが、すべての期間が必ず5年に数えられるわけではありません。

一定の条件のもと、

産前産後休業

育児休業

病気やケガによる一定の休業

などについて、通算5年に含めない取扱いがあります。

ただし、自動的に延長されるという意味ではありません。

必要な資料を提出して在留手続きを行うなど、条件があります。

そのため、実際に該当する場合には個別に確認することが大切です。


「5年間の在留資格」が一度にもらえるわけではない

ここも誤解しやすいポイントです。

「特定技能1号は5年まで」

と聞くと、

最初から5年間の在留期間がもらえる

と思うかもしれません。

そういう意味ではありません。

特定技能1号では、法務大臣が個々に在留期間を指定します。

そのため、

認められた在留期間が終わる前に、必要に応じて在留期間更新許可申請を行う

という仕組みです。

つまり、

「通算5年まで」

と

「一度に5年もらえる」

はまったく違います。


5年たったらどうなるの?

では、特定技能1号で原則5年働いたら、その後はどうなるのでしょうか?

基本的には、

特定技能1号のまま何年も働き続けることはできません。

そこで、将来の選択肢を考える必要があります。

たとえば、対象となる分野で条件を満たせる人なら、

特定技能2号

への移行を目指す方法があります。

ただし、

1号で5年間働けば、自動的に2号になれるわけではありません。

特定技能2号になるためには、分野ごとに定められた技能試験や実務経験などの条件を満たす必要があります。


1号から2号になったらどうなる?

ここで大きな違いが出てきます。

特定技能2号には、

通算在留期間の上限がありません。

つまり、特定技能1号のような、

「原則5年まで」

という通算上限がありません。

必要な在留期間更新の許可を受けながら、日本で働き続けることができます。


「上限なし」=何もしなくても永久に住める?

これは違います。

特定技能2号に通算在留期間の上限がないからといって、

一度2号になれば、何の手続きもせず永久に日本に住める

という意味ではありません。

特定技能2号にも在留期間があります。

現在は、

3年・2年・1年・6か月

のいずれかが指定されます。

そのため、引き続き日本で働く場合には、期限が来る前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。

更新が許可されれば、引き続き在留できます。


1号と2号を比べてみよう

特定技能1号特定技能2号
通算上限原則5年なし
更新必要必要
長期間働く原則5年まで更新が許可されれば可能
求められる技能相当程度の知識・経験熟練した技能
家族帯同原則不可条件を満たせば配偶者・子が可能

一番大きな違いは、

1号には原則5年という通算上限があり、2号にはその上限がない

ということです。


具体例で考えてみよう

外国人のAさんが特定技能1号として日本で働き始めたとします。

1年目

日本で仕事を覚える

↓

2年目

仕事に慣れてくる

↓

3年目

後輩に仕事を教えられるようになる

↓

4年目

さらに経験を積む

↓

5年目

特定技能1号の原則的な上限が近づく

ここで、

「もうすぐ5年だから考えよう」

では遅い場合があります。

特定技能2号を目指すのであれば、必要な試験や実務経験などを早めに確認しておくことが大切です。


会社側も「5年」を管理することが大切

特定技能1号外国人を受け入れる会社側も、

「この人は特定技能1号として何年在留しているのか?」

を把握しておくことが重要です。

特に転職してきた外国人の場合、

自社で働いた期間だけを見ればよいわけではありません。

以前の会社で特定技能1号として在留していた期間も含まれます。

たとえば、

前の会社で3年6か月

↓

自社へ転職

という場合、

「うちであと5年間働いてもらえる」

とは考えられません。

過去の特定技能1号としての在留期間も確認する必要があります。


早めに将来を考えよう

特定技能1号の外国人にとって、

5年後にどうするのか

は非常に重要な問題です。

会社側も外国人本人も、5年目になってから慌てるのではなく、早い段階から、

「2号を目指せる分野なのか?」

「必要な試験は何か?」

「どのような実務経験が必要なのか?」

「本人は将来どうしたいのか?」

を話し合っておくとよいでしょう。

在留期間の管理は、単なる事務手続きではありません。

外国人の将来のキャリアを考えることにもつながります。


まとめ

特定技能の在留期間について、一番大切なのは、

特定技能1号 → 原則、通算5年まで

特定技能2号 → 通算上限なし

という違いです。

そして、特定技能1号の「通算5年」は、

転職してもリセットされません。

分野を変えてもリセットされません。

仕事をしていない期間も原則として含まれます。

さらに、

「5年まで在留できる」=「最初から5年間の在留期間をもらえる」ではありません。

必要に応じて在留期間を更新しながら、原則通算5年まで在留する仕組みです。

一言で覚えるなら、

「1号は原則5年。2号は上限なし。でも、どちらも更新手続きは必要!」

これを覚えておけば、特定技能の在留期間の基本はバッチリです。

特定技能の在留期間

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