特定技能外国人を受け入れるための条件とは?わかりやすく解説

「会社で外国人を雇いたい!」

と思ったとき、選択肢の一つになるのが特定技能外国人です。

しかし、

「外国人と面接して、採用を決めれば終わり!」

というわけではありません。

特定技能外国人を受け入れる会社にも、守らなければならないルールがあります。

今回は、特定技能外国人を受け入れるための条件を、できるだけ簡単に説明します。


まず「特定技能」とは?

特定技能とは、日本で人手不足となっている分野で外国人が働くための在留資格の一つです。

たとえば、

  • 介護
  • 建設
  • 農業
  • 外食
  • 宿泊

など、決められた分野があります。

そのため、

「外国人を雇いたい会社なら、どんな会社でも特定技能を使える」

というわけではありません。

まず、自分の会社の仕事が特定技能の対象になっているか確認する必要があります。


条件① 特定技能の対象となる仕事であること

最初に確認するのが、

「外国人にお願いする仕事が、特定技能の対象なのか?」

ということです。

特定技能では、外国人が働ける分野や仕事内容が決められています。

たとえば、会社そのものが対象分野に関係していても、外国人に担当してもらう仕事内容が特定技能で認められていなければ、受け入れられない場合があります。

そのため、

会社の業種+実際に担当する仕事内容

の両方を確認することが重要です。


条件② きちんとした雇用契約を結ぶ

次に必要なのが、外国人との雇用契約です。

これは、

「どんな仕事をするの?」

「何時間働くの?」

「給料はいくら?」

「休みはいつ?」

といった働く条件について、会社と外国人が約束するものです。

もちろん、労働基準法など日本の法律を守らなければなりません。


条件③ 外国人だから給料を安くしてはいけない

これは非常に重要です。

特定技能外国人の給料は、

同じような仕事をする日本人と同等以上

である必要があります。

たとえば、

日本人:月給25万円

外国人:同じ仕事なのに月給15万円

として、

「外国人だから安くていいよね」

という考え方は認められません。

外国人であることを理由に、不当に低い給料にすることはできません。


条件④ 会社が法律をきちんと守っていること

外国人を受け入れる会社そのものにも条件があります。

簡単にいえば、

「きちんとルールを守っている会社ですか?」

ということです。

労働関係の法律や社会保険、税金など、会社として守るべきルールをきちんと守る必要があります。

重大な法令違反など一定の問題がある会社では、特定技能外国人を受け入れられないことがあります。


条件⑤ 保証金や違約金を取らない

特定技能外国人から不当にお金を取ることも認められていません。

たとえば、

「途中で会社を辞めたら100万円払ってください」

というような違約金の契約を結ぶことはできません。

外国人本人や家族などから保証金を取るような仕組みも認められていません。

外国人が不当に会社へ縛りつけられないようにするためです。


条件⑥ 特定技能1号では生活のサポートをする

特定技能1号の外国人を受け入れる場合、とても重要なのが支援です。

外国から日本へ来て働くことを想像してみましょう。

仕事だけではなく、

「家はどうするの?」

「銀行口座はどうやって作るの?」

「市役所の手続きがわからない」

「病気になったらどうすればいい?」

「日本語をもっと勉強したい」

など、生活でも困ることが出てきます。

そこで、特定技能1号を受け入れる会社には、外国人が日本で安心して働き、生活できるように必要な支援を行うことが求められています。


「支援計画」を作る

特定技能1号の外国人を受け入れる会社は、

「1号特定技能外国人支援計画」

を作ります。

難しい名前ですが、簡単にいえば、

「この外国人をどのようにサポートしますか?」

という計画書です。

たとえば、

日本へ来る前の説明

空港などへの送迎

住む家を探すためのサポート

銀行口座を作るためのサポート

役所の手続きのサポート

日本語を勉強する機会についての情報提供

外国人からの相談への対応

定期的な面談

などがあります。

「採用したら、あとは自分で生活してください」

ではダメなのです。


会社だけで支援できない場合は?

ここで、

「そんなにたくさんの支援を会社だけでするのは大変!」

と思う会社もあるでしょう。

その場合に登場するのが、

登録支援機関

です。

登録支援機関とは、簡単にいうと、

「特定技能1号の外国人への支援を会社に代わって行うことができる機関」

です。

会社は、1号特定技能外国人への支援を登録支援機関に委託することができます。

支援計画の全部の実施を登録支援機関へ委託すると、会社自身が支援体制について満たすべき基準を満たしたものとみなされます。

そのため、

自社で支援する

または

登録支援機関にお願いする

という方法があります。


条件⑦ 分野ごとのルールも守る

特定技能には、全体に共通するルールだけでなく、分野ごとのルールもあります。

たとえば、

「建設」

「介護」

「外食」

「農業」

など、それぞれの分野で条件が異なる場合があります。

また、受入れ機関には、原則として各分野を担当する省庁が設ける協議会への加入も求められます。

つまり、

「特定技能全体のルールを守れば全部OK!」

ではありません。

自分の会社が外国人を受け入れる分野についても確認する必要があります。


条件⑧ 入管への手続きが必要

会社と外国人が、

「一緒に働きましょう!」

と合意しただけでは、まだ終わりではありません。

外国人が特定技能として働くためには、出入国在留管理局への在留資格に関する申請が必要です。

たとえば海外から外国人を呼ぶ場合と、すでに日本にいる外国人が特定技能へ変更する場合では、必要になる手続きが異なります。

外国人本人についても、

必要な技能があるか

必要な日本語能力があるか

などの条件があります。


採用したら終わりではない

特定技能外国人を受け入れたあとも、会社にはやることがあります。

たとえば、

雇用契約をきちんと守る

必要な支援を行う

必要な届出を行う

といったことです。

外国人が入社した瞬間に、

「手続き完了!これで終わり!」

ではありません。

採用前から退職まで、適切に雇用・支援・管理していく

という考え方が大切です。


特定技能外国人を受け入れる流れ

かなり簡単にすると、次のようなイメージです。

① 自社の仕事が特定技能の対象か確認

↓

② 条件を満たす外国人を探す

↓

③ 面接・採用

↓

④ 雇用契約を結ぶ

↓

⑤ 特定技能1号なら支援計画を作る

↓

⑥ 必要な在留資格の手続きをする

↓

⑦ 許可後、働き始める

↓

⑧ 働き始めたあとも支援や届出を行う

という流れです。


会社は「特定技能の認定企業」になる必要がある?

ここもよくある疑問です。

実は、

「特定技能外国人を雇う会社として、最初に特別な認定を取ればOK」

という単純な仕組みではありません。

外国人の在留資格に関する申請の中で、

「この会社は特定技能外国人をきちんと受け入れられる会社ですか?」

という基準も確認されます。

そのため、

「認定を取ったから何でもOK」

ではなく、必要な基準を継続して守ることが大切です。


まとめ

特定技能外国人を受け入れる条件はたくさんあります。

しかし、最初から難しい法律用語を全部覚える必要はありません。

まずは、

① 特定技能の対象となる仕事である

② 適切な雇用契約を結ぶ

③ 日本人と同等以上の給料を支払う

④ 会社が法律をきちんと守る

⑤ 保証金や違約金を取らない

⑥ 特定技能1号では外国人の生活を支援する

⑦ 分野ごとのルールを守る

⑧ 必要な在留資格の手続きをする

この8つを覚えておきましょう。

そして、一番大切なのは、

「外国人を採用できれば終わりではない」

ということです。

外国人も、日本で働き、日本で生活する一人の社員です。

安心して働ける環境を作り、必要なサポートを行う。

それが、特定技能外国人を受け入れる会社に求められる大切な役割です。

特定技能受入条件

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